予算の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/23 03:54 UTC 版)
予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為からなる(財政法第16条)。 予算総則予算総則とは、予算の総括規定、公債や財務省証券の発行限度額、予算執行に関する必要事項など、予算の総括規定が盛り込まれる。 歳入歳出予算歳入歳出予算は、1会計年度の収入および支出で予算の本体にあたる。 継続費国は、工事、製造その他の事業で、その完成に数年度を要するものについて、特に必要がある場合においては、経費の総額及び年割額を定め、予め国会の議決を経て、その議決するところに従い、数年度にわたつて支出することができ、これを継続費という(財政法14条の2 5箇年以内)。 繰越明許費歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基き年度内にその支出を終らない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができ、これを繰越明許費という(財政法14条の3)。 国庫債務負担行為国庫債務負担行為とは、支出の可能性のある債務を負担する権限を求める行為である(財政法15条 5箇年以内)。 一般会計予算、特別会計予算、政府関係機関予算のそれぞれが、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為からなっている。
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予算は歳入歳出予算や継続費、繰越明許費などからなる(地方自治法215条)。 歳入歳出予算歳入歳出予算は、歳入にあっては、その性質に従って款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあっては、その目的に従ってこれを款項に区分しなければならない(地方自治法216条)。 継続費普通地方公共団体の経費をもつて支弁する事件でその履行に数年度を要するものについては、予算の定めるところにより、その経費の総額及び年割額を定め、数年度にわたつて支出することができる(地方自治法212条)。 繰越明許費歳出予算の経費のうちその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる(地方自治法213条)。 債務負担行為歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない(地方自治法214条)。 地方債 一時借入金 歳出予算の各項の経費の金額の流用
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