地域保健法における保健所
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 06:43 UTC 版)
地域保健法第6条により、保健所は、次の事項に係る企画、調整、指導などの事業を行うこととされている。 地域保健に関する思想の普及及び向上に関する事項 人口動態統計その他地域保健に係る統計に関する事項 栄養の改善及び食品衛生に関する事項 住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生に関する事項 医療及び薬事に関する事項 保健師に関する事項 公共医療事業の向上及び増進に関する事項 母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項 歯科保健に関する事項 精神保健に関する事項 治療法の確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項 エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防に関する事項 衛生上の試験及び検査に関する事項 その他地域住民の健康の保持および増進に関する事項
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