地域保健法における保健所とは? わかりやすく解説

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地域保健法における保健所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 06:43 UTC 版)

保健所」の記事における「地域保健法における保健所」の解説

地域保健法第6条により、保健所は、次の事項係る企画調整指導などの事業を行うこととされている。 地域保健に関する思想普及及び向上に関する事項 人口動態統計その他地域保健係る統計に関する事項 栄養改善及び食品衛生に関する事項 住宅水道下水道廃棄物の処理清掃その他の環境衛生に関する事項 医療及び薬事に関する事項 保健師に関する事項 公共医療事業の向上及び増進に関する事項 母性及び乳幼児並びに老人保健に関する事項 歯科保健に関する事項 精神保健に関する事項 治療法確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期療養を必要とする者の保健に関する事項 エイズ結核性病伝染病その他の疾病予防に関する事項 衛生上の試験及び検査に関する事項 その他地域住民の健康の保持および増進に関する事項

※この「地域保健法における保健所」の解説は、「保健所」の解説の一部です。
「地域保健法における保健所」を含む「保健所」の記事については、「保健所」の概要を参照ください。

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