国家承認・政府承認の方法とは? わかりやすく解説

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国家承認・政府承認の方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 13:57 UTC 版)

国家の承認」の記事における「国家承認・政府承認の方法」の解説

国家承認政府承認には、二種類方法がある。いずれも先行して国際法上主体として認められている国家からのアクション要する明示的承認新国家からの国家成立通告に対して書簡祝電条約などにより承認意思明示的に表明することをいう。 黙示的承認明示しなくても外交使節団派遣接受認可状を伴う領事派遣接受二国間条約締結などは相手国際法主体として認めていることが前提行為であり承認意思推定される。(外交特権有しない通商代表部設置することは承認行為とはみなされない通常国家承認明示的に行われる。しかし国家成立経緯複雑な場合などは黙示による承認になろう。 また通常の承認法律上承認が行われる前に事実上承認が行われることがある新国家が「新国家政情安定である」「国際法遵守意思能力疑問がある」など問題有るが、それでも新国家外交関係設定する必要がある場合暫定的に承認を行う。 事実上承認はあくまで暫定のものであり、問題解決されれば法律上承認移行され、解決できなければ承認撤回が可能である(例:1948年アメリカイスラエル対し事実上承認その後法律上承認を行う)。

※この「国家承認・政府承認の方法」の解説は、「国家の承認」の解説の一部です。
「国家承認・政府承認の方法」を含む「国家の承認」の記事については、「国家の承認」の概要を参照ください。

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