国家承認・政府承認の方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 13:57 UTC 版)
「国家の承認」の記事における「国家承認・政府承認の方法」の解説
国家承認・政府承認には、二種類の方法がある。いずれも先行して国際法上の主体として認められている国家からのアクションを要する。 明示的承認:新国家からの国家成立の通告に対して書簡、祝電、条約などにより承認の意思を明示的に表明することをいう。 黙示的承認:明示しなくても外交使節団の派遣・接受、認可状を伴う領事の派遣・接受、二国間条約締結などは相手を国際法主体として認めていることが前提の行為であり承認の意思が推定される。(外交特権を有しない通商代表部を設置することは承認行為とはみなされない) 通常、国家承認は明示的に行われる。しかし国家成立の経緯が複雑な場合などは黙示による承認になろう。 また通常の承認(法律上の承認)が行われる前に“事実上の承認”が行われることがある。新国家が「新国家が政情不安定である」「国際法遵守の意思や能力に疑問がある」など問題が有るが、それでも新国家と外交関係を設定する必要がある場合に暫定的に承認を行う。 事実上の承認はあくまで暫定のものであり、問題が解決されれば法律上の承認に移行され、解決できなければ承認の撤回が可能である(例:1948年アメリカがイスラエルに対し事実上の承認。その後法律上の承認を行う)。
※この「国家承認・政府承認の方法」の解説は、「国家の承認」の解説の一部です。
「国家承認・政府承認の方法」を含む「国家の承認」の記事については、「国家の承認」の概要を参照ください。
- 国家承認・政府承認の方法のページへのリンク