呼称と用途とは? わかりやすく解説

呼称と用途

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/25 04:50 UTC 版)

納戸」の記事における「呼称と用途」の解説

不動産公正取引協議会連合会申請し公正取引委員会認定され規約によると、開口部(窓など)が不足していて採光通気性が十分確保されていなかったり、天井高が低いことなどから、建築基準法で言う「居室」の基準適合しないものを「納戸等」と表示するよう定めている。 不動産取引では、「サービスルーム」「スペアルーム」の頭文字取ったSを用いて例えば「3LDK」に満たない部屋を含む間取りを「2SLDK」などと表記する。これは非常に狭く明らかに収納スペースとしての機能する区画を「押入」「クローゼット」などと呼ぶことに対して建築基準法定められているために居室とはできないものの、採光不足など一部に目をつぶれば居住空間としても用いることができるとしてアピールする狙いがあると考えられる近年は、「ユーティリティスペース」「ユーティリティルーム」「多目的ルーム」などと呼ばれることもある。 部屋数少な世帯では、3畳から4畳半程度広さがある場合実際に子ども部屋書斎として利用されることが多い。 なお、起源の項で記した寝室としても利用する習慣は、納戸呼ばれるようになってからも受け継がれている。現在でも地方農家などでは、寝室指して納戸と言うこともあるという。

※この「呼称と用途」の解説は、「納戸」の解説の一部です。
「呼称と用途」を含む「納戸」の記事については、「納戸」の概要を参照ください。

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