名称、基本的原理とは? わかりやすく解説

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名称、基本的原理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 16:41 UTC 版)

リスボン条約」の記事における「名称、基本的原理」の解説

欧州共同体設立条約は「欧州連合の機能に関する条約」に改称される欧州憲法条約異なるのは、欧州連合2つ主要な基本条約単一条約文書統合されないという点である。 さらに欧州連合の機構にも変更なされる欧州理事会欧州中央銀行がともに条約上の機関となる。 欧州連合理事会条約において「理事会」、あるいは「閣僚理事会」と表記される欧州司法裁判所正式名称について、「欧州諸共同体司法裁判所」から「欧州連合司法裁判所」となる。 条約上、「欧州諸共同体委員会」とされていた正式名称が「欧州委員会とされる一方で欧州連合シンボル(旗、歌、標語)や「憲法」といった、国家のような特徴を表す規定表現取り除かれている。しかし、このようなシンボルはすでに使われていて、欧州旗については1980年代使用されており、これらについて欧州憲法条約では正式に法的地位与えられるはずだった。条文からは除かれたものの今後シンボル使用されることになっており、欧州議会でもそのこと確認されている。「国歌のような」用語やシンボル取り除かれたことと同様に欧州連合さまざまな形態の法令に関して従来規則指令といった用語が「EU法」と改められることについても断念された。ただ16加盟国はこれらのシンボルについて、付帯宣言書法的拘束力持たないにもかかわらず、それに準じて扱うことを宣言している。

※この「名称、基本的原理」の解説は、「リスボン条約」の解説の一部です。
「名称、基本的原理」を含む「リスボン条約」の記事については、「リスボン条約」の概要を参照ください。

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