名称、基本的原理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 16:41 UTC 版)
欧州共同体設立条約は「欧州連合の機能に関する条約」に改称される。欧州憲法条約と異なるのは、欧州連合の2つの主要な基本条約が単一の条約文書に統合されないという点である。 さらに欧州連合の機構にも変更がなされる。 欧州理事会と欧州中央銀行がともに条約上の機関となる。 欧州連合理事会は条約において「理事会」、あるいは「閣僚理事会」と表記される。 欧州司法裁判所の正式名称について、「欧州諸共同体司法裁判所」から「欧州連合司法裁判所」となる。 条約上、「欧州諸共同体委員会」とされていた正式名称が「欧州委員会」とされる。 一方で、欧州連合のシンボル(旗、歌、標語)や「憲法」といった、国家のような特徴を表す規定や表現は取り除かれている。しかし、このようなシンボルはすでに使われていて、欧州旗については1980年代に使用されており、これらについて欧州憲法条約では正式に法的地位を与えられるはずだった。条文からは除かれたものの今後もシンボルは使用されることになっており、欧州議会でもそのことが確認されている。「国歌のような」用語やシンボルが取り除かれたことと同様に、欧州連合のさまざまな形態の法令に関して従来の規則や指令といった用語が「EU法」と改められることについても断念された。ただ16の加盟国はこれらのシンボルについて、付帯宣言書で法的拘束力を持たないにもかかわらず、それに準じて扱うことを宣言している。
※この「名称、基本的原理」の解説は、「リスボン条約」の解説の一部です。
「名称、基本的原理」を含む「リスボン条約」の記事については、「リスボン条約」の概要を参照ください。
- 名称、基本的原理のページへのリンク