同律令の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/14 07:29 UTC 版)
同律令第1条は、「主刑三月以下ノ重禁錮ノ刑ニ処スヘキ本島人及清国人ノ犯罪ニ付テハ其ノ情状ニ依リ罰金又ハ笞刑ニ処スルコトヲ得」とし、同律令第2条は、「主刑又ハ附加刑ノ罰金百円以下ノ刑ニ処スヘキ本島人及清国人ノ犯罪ニ付テハ被告人左ノ一ニ該ルトキハ其ノ情状ニ依リ笞刑ニ処スルコトヲ得」としたうえで「一、本島内ニ一定ノ住居ヲ有セサルトキ。二、無資産ナリト認メタルトキ」とする。同律令第3条は、「拘留又ハ科料ノ刑ニ処スヘキ本島人及清国人ノ犯罪ニ付テハ其ノ情状ニ依リ笞刑ニ処スルコトヲ得」とそれぞれ定めていた。すなわち、「主刑三月以下ノ重禁固」、「主刑又ハ附加刑ノ罰金百円以下」、「拘留又ハ科料」という多種の「刑ニ処スヘキ本島人及清国人ノ犯罪」を、「其情状ニ依リ罰金又ハ笞刑ニ処スル」とされたのである。また同律令第6条が、「笞刑ハ臀ニ鞭ス」ることを、第7条が「笞刑ハ満16歳以上満60歳未満ノ男子ニアラサレハ之ヲ科スルコトヲ得ス」ということも定めていた。
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