合議体の構成とは? わかりやすく解説

合議体の構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/13 09:48 UTC 版)

合議審」の記事における「合議体の構成」の解説

地方裁判所合議体は3人の裁判官構成される裁判所法263項)。 裁判員制度による裁判においては、3人の裁判官と6名の裁判員構成される。(裁判員法2条2項2号) ただし、公訴事実について争いがないと認められるような事件自白事件)については、裁判官1名、裁判員4名の5名の合議体裁判するともできる。(裁判員法2条2項3号裁判官人数少な支部などを除くと、裁判官おおむね3~5人程度1つの部に配属されているが(民事第○部、刑事第○部などと番号付で呼ばれる)、その部の部総括判事呼ばれる判事(部の事務総括する判事)が裁判長となり、それより若手判事又は特例判事補右陪席(みぎばいせき裁判官経験5年未満未特例判事補左陪席(ひだりばいせき裁判官となることが多い。右陪席左陪席は、法廷それぞれ裁判長から見て右・左に座ることからの名称である。 未特例判事補は、同時に2人上合議体に加わることができない裁判所法272項)。 判決起案する主任裁判官は、左陪席裁判官未特例判事補)が担当することが多い。これは、判事補将来的判事となって単独審を行うために必要な技術習得するための訓練とされている。 なお、部が置かれていない家庭裁判所合議体においては家庭裁判所所長裁判長になる。

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合議体の構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 15:24 UTC 版)

裁判員制度」の記事における「合議体の構成」の解説

原則裁判官3名、裁判員6名の計9名で構成する(法2条2項)。 ただし、公訴事実について争いがないと認められるような事件自白事件)については、裁判官1名、裁判員4名の5名の合議体裁判することも可能である(法2条3項)。

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