各国政府による対策とは? わかりやすく解説

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各国政府による対策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/21 01:12 UTC 版)

タックス・ヘイヴン」の記事における「各国政府による対策」の解説

タックスヘイヴン対策税制」も参照 タックスヘイヴン用いた租税回避について、多く国家地域では、対抗策講じようとしている。 例えば、日本場合租税特別措置法40条の4および66条の6において「タックス・ヘイヴン対策税制」が規定されており、居住者または内国法人外国有する関係法人のうち、所得課税実効税率20%未満であるものについて、その所得当該居住者、または内国法人収益とみなすこととしている。1978年昭和53年)度に導入したアメリカ合衆国オバマ政権は、2008年世界金融危機後国外スイス銀行秘密口座情報開示を迫るなど強硬姿勢取ってきたが、国内会社法など、関係法制国家ではなく州の権限であり、デラウェア州制度改正を強いることはできず、オバマ大統領2016年5月6日記者会見で、銀行など金融機関実質的所有者情報把握求め法案について、アメリカ合衆国議会協力呼びかけた。

※この「各国政府による対策」の解説は、「タックス・ヘイヴン」の解説の一部です。
「各国政府による対策」を含む「タックス・ヘイヴン」の記事については、「タックス・ヘイヴン」の概要を参照ください。

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