各国政府による対策
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/21 01:12 UTC 版)
「タックス・ヘイヴン」の記事における「各国政府による対策」の解説
「タックスヘイヴン対策税制」も参照 タックスヘイヴンを用いた租税回避について、多くの国家や地域では、対抗策を講じようとしている。 例えば、日本の場合、租税特別措置法40条の4および66条の6において「タックス・ヘイヴン対策税制」が規定されており、居住者または内国法人が外国に有する関係法人のうち、所得課税の実効税率が20%未満であるものについて、その所得を当該居住者、または内国法人の収益とみなすこととしている。1978年(昭和53年)度に導入した。 アメリカ合衆国オバマ政権は、2008年の世界金融危機後、国外のスイスの銀行に秘密口座の情報開示を迫るなど強硬姿勢を取ってきたが、国内の会社法など、関係法制は国家ではなく州の権限であり、デラウェア州に制度改正を強いることはできず、オバマ大統領は2016年5月6日の記者会見で、銀行など金融機関に実質的所有者の情報把握を求める法案について、アメリカ合衆国議会の協力を呼びかけた。
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