台湾拓殖株式会社法の概要とは? わかりやすく解説

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台湾拓殖株式会社法の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 22:26 UTC 版)

台湾拓殖」の記事における「台湾拓殖株式会社法の概要」の解説

同法によると、同社目的は「拓殖事業経営拓殖資金供給目的トスル株式会社」と定められていた(第1条)。そして、民間資金調達円滑にするため、同社には以下のような特典認められていた。 社債発行による資金調達円滑にするため、株主決議経ず株式払込金3倍額までの社債発行ができると認められていた(第7条)。 民間配当維持して株式払込徴収順調にするため民間配当率が6パーセント以下の場合政府所有対す配当免除認められていた(第13条)。 他方で、国策遂行のため政府による強い規制定められた。 拓務大臣認可経た台湾総督役員任命権第6条政府業務監督権第10条利益処分社債発行に関する政府による許可制第11条法令公益矛盾する場合政府株主決議取消権役員解任第12条

※この「台湾拓殖株式会社法の概要」の解説は、「台湾拓殖」の解説の一部です。
「台湾拓殖株式会社法の概要」を含む「台湾拓殖」の記事については、「台湾拓殖」の概要を参照ください。

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