台湾拓殖株式会社法の概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 22:26 UTC 版)
「台湾拓殖」の記事における「台湾拓殖株式会社法の概要」の解説
同法によると、同社の目的は「拓殖事業ノ経営及拓殖資金ノ供給ヲ目的トスル株式会社」と定められていた(第1条)。そして、民間資金調達を円滑にするため、同社には以下のような特典が認められていた。 社債発行による資金調達を円滑にするため、株主決議を経ずに株式払込金3倍額までの社債発行ができると認められていた(第7条)。 民間株配当を維持して株式払込徴収を順調にするため民間株配当率が6パーセント以下の場合、政府所有株に対する配当免除が認められていた(第13条)。 他方で、国策遂行のため政府による強い規制が定められた。 拓務大臣の認可を経た台湾総督の役員任命権(第6条) 政府の業務監督権(第10条) 利益金処分・社債発行等に関する政府による許可制(第11条) 法令や公益に矛盾する場合の政府の株主決議取消権・役員解任権(第12条)
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