受験特別措置とは? わかりやすく解説

受験特別措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 00:30 UTC 版)

大学入試センター試験」の記事における「受験特別措置」の解説

疾病負傷身体障害等のため、解答方法試験室、座席所持品などについて、特別の措置希望する受験生は、出願時に受験上の配慮申請することができる。受験特別措置は申請に基づき審査され個別に「受験特別措置決定通知書」が送付される日常生活において使用している補聴器松葉杖車椅子等を持ち込む場合は、申請が必要である。 出願後の不慮の事故等で、受験特別措置を申請するともできる。ただし、申請する理由出願後に発生した場合限られる志願者本人又は代理人が、受験票記載の「問い合わせ大学」に、受験票医師診断書形式任意)を持参大学にある申請書必要事項記入し申請する出願時の申請と同様、大学入試センター審査の上、特別措置決定する

※この「受験特別措置」の解説は、「大学入試センター試験」の解説の一部です。
「受験特別措置」を含む「大学入試センター試験」の記事については、「大学入試センター試験」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの大学入試センター試験 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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