反対住民の事業者への建築物撤去請求訴訟
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「国立マンション訴訟」の記事における「反対住民の事業者への建築物撤去請求訴訟」の解説
反対運動を行う住民らが、マンション事業者(明和地所)に対して、高さ20mを超える部分(7階以上)は違法であるとして、撤去を求める民事訴訟を起こした(建築物撤去等請求=狭義の国立マンション訴訟)。 2002年12月18日、東京地裁(宮岡章裁判長)は、法令上の違反はなく、建築自体は適法としたうえで、以前から地域住民らの努力で景観形成を行っており、「景観利益」が存在するとして、大学通り側棟の20m以上の部分の撤去を認めるという判決を出した。過去のマンション紛争で既に建築済みの建物に撤去を求めた判例はなく、画期的な判決とされた。 しかし、2004年10月27日、東京高裁(大藤敏裁判長)は、第一審判決を取消し、原告個人の利益が侵害されたとはいえないとして、請求を認めない判決が出された。2006年3月30日、最高裁判決で確定した(下記リンク参照)。
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