参事その他の職員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/14 14:22 UTC 版)
議院法制局の参事その他の職員は、法制局長が議長の同意及び議院運営委員会の承認を得て任免する。このうち参事は、法制局長の命を受けて法制局の事務を掌理するものとされている。 法制局長を助け局務を整理し、各部課の事務を監督する法制次長、重要な法律問題に関する事務を掌理する法制主幹、各部の部務を掌理する部長、各部の部長を助け部務を整理する副部長は、法制局長が議長の同意を得て参事の中から命ずる。いずれも行政の指定職に相当する待遇である。 また、各課の課長は法制局長が参事の中から命ずるとされている。 法の立法時の意図としては、参事は法律問題の専門職として、内閣法制局における参事官に相当するものとされていたが、内閣法制局参事官が定数24名の課長待遇職であるのに対して、議院法制局の参事は、現在では常勤の職員のすべてが任命される職名に過ぎなくなっている。ただ、人事管理上は、同じ参事であっても、採用時の種別によって、法律専門職として立案事務を行うものと、局の管理運営に関する一般事務を行うものに区別されている。
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参事その他の職員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 17:23 UTC 版)
参事その他の職員は、議院の事務を行わせるために各議院に置かれる職員であり、別に議院法制局に置かれるものを除くすべてが議院事務局に所属する。 議長の同意及び議院運営委員会の承認を得て事務総長が任免する。現在では、議院事務局の常勤職員のうち、調査を担当する部署に所属する者以外のすべてが参事に任命されている。 事務総長を助け局務を整理し、各部課の事務を監督する事務次長(府省の事務次官相当)、各部の部務を掌理する部長(府省の局長相当)、各部の部長を助け部務を整理する副部長(府省の局次長相当)は、事務総長が議長の同意を得て参事の中から命ずる。いずれも行政の指定職に相当する待遇である。また、各課の課長は事務総長が参事の中から命ずるとされている。 議院の内部警察をつかさどる議院事務局職員である衛視は、事務総長が参事の中から衛視長、衛視副長、衛視を命じた者をいう。また、設置の根拠を議院事務局法にはもたないが、同じく議院事務局の特殊技能職員である国会速記者も参事である。
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