参事その他の職員とは? わかりやすく解説

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参事その他の職員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/14 14:22 UTC 版)

議院法制局」の記事における「参事その他の職員」の解説

議院法制局の参事その他の職員は、法制局長議長同意及び議院運営委員会承認得て任免する。このうち参事は、法制局長の命を受けて法制局事務掌理するものとされている。 法制局長助け局務整理し各部課の事務監督する法制次長重要な法律問題に関する事務掌理する法制主幹各部の部務を掌理する部長各部の部長助け部務を整理する副部長は、法制局長議長同意得て参事の中から命ずる。いずれも行政指定職相当する待遇である。 また、各課課長法制局長参事の中から命ずるとされている。 法の立法時の意図としては、参事法律問題専門職として、内閣法制局における参事官相当するものとされていたが、内閣法制局参事官定数24名の課長待遇職であるのに対して議院法制局参事は、現在では常勤職員のすべてが任命される職名に過ぎなくなっている。ただ、人事管理上は、同じ参事であっても採用時の種別によって、法律専門職として立案事務を行うものと、局の管理運営に関する一般事務を行うものに区別されている。

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参事その他の職員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 17:23 UTC 版)

議院事務局」の記事における「参事その他の職員」の解説

参事その他の職員は、議院事務行わせるために各議院置かれる職員であり、別に議院法制局置かれるものを除くすべて議院事務局所属する議長同意及び議院運営委員会承認得て事務総長任免する。現在では、議院事務局常勤職員のうち、調査担当する部署所属する以外のすべてが参事任命されている。 事務総長助け局務整理し各部課の事務監督する事務次長府省事務次官相当)、各部の部務を掌理する部長府省局長相当)、各部の部長助け部務を整理する副部長府省の局次長相当)は、事務総長議長同意得て参事の中から命ずる。いずれも行政指定職相当する待遇である。また、各課課長事務総長参事の中から命ずるとされている。 議院内部警察つかさどる議院事務局職員である衛視は、事務総長参事の中から衛視長、衛視副長衛視命じた者をいう。また、設置根拠議院事務局法にはもたないが、同じく議院事務局特殊技能職員である国会速記者参事である。

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