原国家法体制期とは? わかりやすく解説

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原国家法体制期

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/04 07:35 UTC 版)

フィリピン法」の記事における「原国家法体制期」の解説

フィリピン諸島に住むようになった人々親族中心とする「バランガイ」という小集団を形成していた。バランガイは「舟」という言葉由来するバランガイは、ダトゥと呼ばれる首長」を頂点とする30100家族集団で、家族内外奴隷から成っていた。そこでの法は多く口承法であり、土地所有権という概念も明確ではなかったが、自由民土地用益権有し首長は、上級所有権有していた。奴隷地位相対的であり、罰金債務履行できないこと奴隷となった者は利子含めた分を返済することによって自由民地位回復できた。 多く犯罪罰金刑原則であり、裁判被害者からの申し立てにより首長が行った。古老慣習法専門家として参加する場合もあった。 親族構造は、男子女子も平等の相続分有し婚姻一夫一婦制原則とした。

※この「原国家法体制期」の解説は、「フィリピン法」の解説の一部です。
「原国家法体制期」を含む「フィリピン法」の記事については、「フィリピン法」の概要を参照ください。

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