動物愛護法、鳥獣保護法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 04:57 UTC 版)
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の記事における「動物愛護法、鳥獣保護法との関係」の解説
譲渡や遺棄が禁止されているため、ペットであった特定外来生物が飼養許可を得られぬままとなった場合、またそれらが繁殖し生じた次世代個体は、事実上殺す以外処分の方法がないことになる。これに対し、動物愛護団体から異議が申し立てられている。 外来生物法においては、野生の特定外来生物の防除は、特定外来生物の種類、防除の区域及び期間、防除(捕獲、採取又は殺処分)の方法などの事項を公表して指定し、防除の実施は、国もしくは自治体、または環境大臣の認定を受けたNPO等の団体が、行うものとされている。外来生物法に基づく防除については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)の規定は適用されない。 特定外来生物が動物である場合には、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)により、殺処分はできる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないとされている。 その他、動物愛護法に関する事項の詳細は、動物の愛護及び管理に関する法律を参照のこと。
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