動物愛護法、鳥獣保護法との関係とは? わかりやすく解説

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動物愛護法、鳥獣保護法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 04:57 UTC 版)

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の記事における「動物愛護法、鳥獣保護法との関係」の解説

譲渡遺棄禁止されているため、ペットであった特定外来生物飼養許可得られぬままとなった場合、またそれらが繁殖し生じた次世代個体は、事実上殺す以外処分方法がないことになる。これに対し動物愛護団体から異議申し立てられている。 外来生物法においては野生特定外来生物防除は、特定外来生物種類防除区域及び期間、防除捕獲採取又は殺処分)の方法などの事項公表して指定し防除実施は、国もしくは自治体、または環境大臣認定受けたNPO等の団体が、行うものとされている。外来生物法に基づく防除については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律鳥獣保護法)の規定適用されない特定外来生物動物である場合には、動物の愛護及び管理に関する法律動物愛護法)により、殺処分はできる限りその動物苦痛与えない方法によってしなければならないとされている。 その他、動物愛護法に関する事項詳細は、動物の愛護及び管理に関する法律参照のこと。

※この「動物愛護法、鳥獣保護法との関係」の解説は、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の解説の一部です。
「動物愛護法、鳥獣保護法との関係」を含む「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の記事については、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」の概要を参照ください。

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