動物愛護管理法による引取り
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 21:29 UTC 版)
動物愛護管理法第35条は、「都道府県等は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。」として、飼い犬の引取りを都道府県に義務付けている。 ただし平成24年の法改正で、犬猫等販売業者から引取りを求められた時や環境省令で定める引取りを拒否できる事由がある時は、引取りを拒否できることが明記された。 また同法第35条2項は「前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。 」として、野良犬の引取りを都道府県等に義務付けている。
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