動物愛護管理法による引取りとは? わかりやすく解説

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動物愛護管理法による引取り

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 21:29 UTC 版)

野犬」の記事における「動物愛護管理法による引取り」の解説

動物愛護管理法第35条は、「都道府県等は、又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。」として、飼い犬引取り都道府県義務付けている。 ただし平成24年法改正で、犬猫販売業者から引取り求められた時や環境省令定め引取り拒否できる事由がある時は、引取り拒否できることが明記された。 また同法第35条2項は「前項規定は、都道府県等が所有者判明しない又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められ場合準用する。 」として、野良犬引取り都道府県等に義務付けている。

※この「動物愛護管理法による引取り」の解説は、「野犬」の解説の一部です。
「動物愛護管理法による引取り」を含む「野犬」の記事については、「野犬」の概要を参照ください。

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