労務供給契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)
委任は雇用や請負などと同様に労務供給契約の一種である。 委任は他人のために労務やサービスを提供する契約であるという点で、雇用、請負、寄託ならびに事務管理と共通する。しかし、以下の点で区別される。 雇用との相違点委任には雇用のような従属的関係が認められず、受任者が自らの裁量で事務を処理する点(独立性)で区別される 請負との相違点委任は請負のように仕事の完成を契約の目的としない点で区別される。 寄託との相違点委託される事務の内容が物の保管に限定されていない点で区別される。 事務管理との相違点双方の合意によって他人の事務処理を行う点で区別される。 ただ、実際の具体的な契約の類型化は難しい場合が多く、特に雇用と委任とは契約内容によってはその区別が困難で明確にできないことも多い。また、寄託についても物の保管を内容とする事務処理を委託するものとみて、寄託は実質的には委任の一種であるとみる説もある。 委任と寄託や事務管理とは類型的には差異があるものの、一定の類似性が認められることから寄託や事務管理には委任の規定が準用されている(寄託につき第665条、事務管理につき第701条)。
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