労務供給契約とは? わかりやすく解説

労務供給契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)

委任」の記事における「労務供給契約」の解説

委任雇用請負などと同様に労務供給契約の一種である。 委任他人のために労務サービス提供する契約であるという点で、雇用請負寄託ならびに事務管理共通する。しかし、以下の点で区別される雇用との相違点委任には雇用のような従属的関係が認められず、受任者が自らの裁量事務処理する点(独立性)で区別される 請負との相違点委任請負のように仕事完成契約目的としない点で区別される寄託との相違点委託される事務内容物の保管限定されていない点で区別される事務管理との相違点双方合意によって他人事務処理を行う点で区別される。 ただ、実際具体的な契約類型化難し場合多く、特に雇用委任とは契約内容によってはその区別が困難で明確にできないことも多い。また、寄託についても物の保管内容とする事務処理委託するものとみて、寄託実質的に委任一種であるとみる説もある。 委任寄託事務管理とは類型的には差異があるものの、一定の類似性認められることから寄託事務管理には委任規定準用されている(寄託につき第665条、事務管理につき第701条)。

※この「労務供給契約」の解説は、「委任」の解説の一部です。
「労務供給契約」を含む「委任」の記事については、「委任」の概要を参照ください。

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