労務管理上の休み
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 04:19 UTC 版)
日本の労務管理上は、「休日」と「休暇」は明確に区別されている。「休日」は法令や就業規則・労働契約などにより当初から労働義務のない日を指し、「休暇」は労働日と定められた日に使用者に申し出て休むことを指す。休暇とは本来は労働日だが義務免除されているものであり、その給与については法で有給と定められているもの(例:年次有給休暇)と、有給にするか無給にするかは労使の合意によるもの(例:生理休暇)とがある。
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