前文及び第1編
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/06 04:42 UTC 版)
前文と第1編は、法の支配に基づく、26の州による民主的連邦共和制という、国の一般的な枠組みについて定めている。 前文は、スイス憲法の伝統を受け継ぎ、厳粛な神へのことばで始まっている。そこでは、連邦憲法の制定権者たるスイス国民と各州による意志として、前文に掲げられた「自由と民主主義と、世界に対する連帯と公開の中での独立と平和」という価値観を厳守することが表明されている。 第1編(1条から6条)の総則は、連邦、州、基礎自治体の特徴を定めている。連邦を構成する州が列挙され、憲法の範囲内における州の主権が明言され、公用語としてドイツ語、フランス語、イタリア語、ロマンシュ語が列挙されている。また、法の支配、比例原則、信義誠実の原則、国際法遵守の原則を国に義務付け、最後に国民の責任について言及している。
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