フェアユース
【英】fair use
フェアユースとは、米国の著作権法第107条において規定されている、著作権のある著作物に対する排他的権利の制限に関する条項である。
米国著作権法では、著作権者に対する著作物の独占的利用を原則的に認めるが、フェアユースの条文では、著作権のある著作物であっても公正な使用(fair use)は著作権の侵害行為とならない(not an infringement of copyright)ということが規定されている。
著作物を使用する場合、それがフェアユースに該当するか否かを判断するには、「使用の目的・性質」「著作物の性質」など、少なくとも4つの要素を考慮する必要がある。条文で規定されていえるのフェアユースの指針のみであり、具体的な基準が明記されているわけではない。使用者は各自の判断で、著作物をフェアユースとして使用する。その使用がフェアユースとして適法であるか否かの最終的な判定は、権利者から訴えられた場合に、司法機関において判例などを基に検討される。
日本の著作権法では、著作権法30条以下に「著作権の制限」に関する項目が存在するが、個別の事項が明記されており拡大解釈の余地がないなど、必ずしも米国のフェアユースに対応するものではない。2008年後半以降、文化庁を中心としてフェアユースの考え方の国内導入を検討している。これは「日本版フェアユース」と呼ばれている。
参照リンク
U.S. Copyright Office - Copyright Law - (英語。フェアユースを規定した状況本文)
U.S. Copyright Office - Fair Use - (英語。フェアユースについて)
外国著作権法令集-排他的権利の制限:フェア・ユース - (社団法人 著作権情報センター)
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