党員参加型以外とは? わかりやすく解説

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党員参加型以外

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/13 03:44 UTC 版)

民主党代表選挙」の記事における「党員参加型以外」の解説

政治情勢等を勘案して党員投票実施期間確保できない認められるときは、党代表選挙規則に基づき臨時党大会において選挙を行う(党規約11条6項前段)。この場合臨時党大会は、国会議員(1票を2ポイント換算)、公認候補予定者(1票を1ポイント換算)、県連代議員各3名(1票を1ポイント換算決選投票なし)が有権者となって構成し、有効投票に基づくポイント総数過半数得た代表候補者当選者決定する過半数得た代表候補者がいない場合には、任期満了選挙準じて決選投票を行う(党代表選挙規則27条ないし29条)。 また、政治情勢等を勘案して特に必要がある認められるときは、党代表選挙規則に基づく選挙によらず両院議員総会において選挙を行うことができる(党規約11条6項後段)。両院議員総会は党所属国会議員構成するため(党規約8条1項)、有権者国会議員のみとなる。この場合常任幹事会国民民主党結党後総務会)が「特例規則」を決定して両院議員総会承認を得ることで具体ルール定め、党所属国会議員による1人1票の投票行い有効投票総数過半数の票を得た候補者(いない場合上位2名による決選投票多数の票を得た者)を当選者とするのが通例である。

※この「党員参加型以外」の解説は、「民主党代表選挙」の解説の一部です。
「党員参加型以外」を含む「民主党代表選挙」の記事については、「民主党代表選挙」の概要を参照ください。

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