党員参加型以外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/13 03:44 UTC 版)
政治情勢等を勘案して党員投票実施期間を確保できないと認められるときは、党代表選挙規則に基づき、臨時党大会において選挙を行う(党規約11条6項前段)。この場合の臨時党大会は、国会議員(1票を2ポイントに換算)、公認候補予定者(1票を1ポイントに換算)、県連代議員各3名(1票を1ポイントに換算、決選投票権なし)が有権者となって構成し、有効投票に基づくポイント総数の過半数を得た代表候補者を当選者と決定する。過半数を得た代表候補者がいない場合には、任期満了選挙に準じて決選投票を行う(党代表選挙規則27条ないし29条)。 また、政治情勢等を勘案して特に必要があると認められるときは、党代表選挙規則に基づく選挙によらず、両院議員総会において選挙を行うことができる(党規約11条6項後段)。両院議員総会は党所属国会議員で構成するため(党規約8条1項)、有権者は国会議員のみとなる。この場合、常任幹事会(国民民主党結党後は総務会)が「特例規則」を決定して両院議員総会の承認を得ることで具体的ルールを定め、党所属国会議員による1人1票の投票を行い、有効投票総数の過半数の票を得た候補者(いない場合は上位2名による決選投票で多数の票を得た者)を当選者とするのが通例である。
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