党員・党友の投票参加資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 06:42 UTC 版)
「自由民主党総裁選挙」の記事における「党員・党友の投票参加資格」の解説
一般党員・党友が投票に参加するには、直近の2年間に党費の滞納がないことが条件となる。本選挙はもちろん予備選挙でも選挙人登録をすれば非党員の参加が許され、党員集会では開催直前の入党も認められることのあるアメリカの二大政党と違い、総裁選挙権を得ることだけを狙って告示直前に入党しても投票できない。このため舛添要一は自民党所属で立候補が取り沙汰された2008年の選挙直前、「入党後3年経たないと総裁選挙で投票できません」と自身に近い未入党者に対して説明している。 「アメリカ合衆国大統領予備選挙#代議員選出方式」および「アメリカ合衆国大統領選挙#選挙権と被選挙権」も参照 一般党員、家族党員、特別党員の間に差はない。何らかの理由で党員になれない場合は、自由国民会議会員であれば年会費(1万円以上)を2年間完納していればOK。ただしそれもできないときは同額以上を国民政治協会に献金して個人会員になり、かつ2年以上その資格を維持することが必要。また自民党ネットサポーターズクラブ会員となっただけでは投票権は与えられない。 国民政治協会を通じて年間1万円以上の政治献金を2年連続(前年、前々年)している法人については、その代表者1名に職域全体を代表する意味での投票資格が与えられるが、代表者以外の役員や会員・構成員は居住地の地域支部を通じて自民党の一般党員になるか、自由国民会議、国民政治協会の個人会員にならない限りそのままでは投票に参加できない。
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