子どもの権利条約 児童の権利に関する条約
すべての児童は、性や出身などでいかなる差別も受けることなく、自分のことについて自由に意見を述べることなどの権利が保障されることを規定しています。
この条約は、18歳未満のすべての人の保護と基本的人権を国際的に保障、推進するため、1989年(平成元年)の国連の総会において採択されました。
この条約の特徴は、子どもを単なる保護の対象としてではなく、独自の考えや主体的な能力を持つ「大人と対等な一人の人間」としてとらえ、発達段階に応じてその権利を使いながら社会に参加していく存在であると考えていることです。
条約では、子どもが自分のことについて自由に意見を述べ、自分を自由に表現し、自由に集いを持つことが認められるべきであり、そのために、子どもも他の人のことをよく考え、道徳を守っていく必要があること、また、私生活・家庭・住居・通信に対して、不法に干渉されないことや、暴力や虐待といった不当な扱いから守られるべきことなどが定められています。
この条約は、18歳未満のすべての人の保護と基本的人権を国際的に保障、推進するため、1989年(平成元年)の国連の総会において採択されました。
この条約の特徴は、子どもを単なる保護の対象としてではなく、独自の考えや主体的な能力を持つ「大人と対等な一人の人間」としてとらえ、発達段階に応じてその権利を使いながら社会に参加していく存在であると考えていることです。
条約では、子どもが自分のことについて自由に意見を述べ、自分を自由に表現し、自由に集いを持つことが認められるべきであり、そのために、子どもも他の人のことをよく考え、道徳を守っていく必要があること、また、私生活・家庭・住居・通信に対して、不法に干渉されないことや、暴力や虐待といった不当な扱いから守られるべきことなどが定められています。
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