子どもの権利条約とは? わかりやすく解説

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子どもの権利条約 児童の権利に関する条約

すべての児童は、性や出身などでいかなる差別も受けることなく自分のことについて自由に意見述べることなどの権利保障されることを規定してます。
この条約は、18歳未満すべての人の保護基本的人権国際的に保障推進するため、1989年平成元年)の国連総会において採択されました。
この条約の特徴は、子どもを単なる保護対象としてではなく、独自の考え主体的な能力を持つ「大人対等な一人人間」としてとらえ、発達段階に応じてその権利使いながら社会参加していく存在であると考えていることです。
条約では、子どもが自分のことについて自由に意見述べ自分自由に表現し自由に集いを持つことが認められるべきであり、そのために、子どもも他の人のことをよく考え道徳守っていく必要があること、また、私生活家庭住居通信に対して不法に干渉されないことや、暴力虐待といった不当な扱いから守られるべきことなどが定められています。


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