個人情報保護法における個人情報・個人データ・保有個人データの位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 21:02 UTC 版)
「個人情報」の記事における「個人情報保護法における個人情報・個人データ・保有個人データの位置づけ」の解説
個人情報保護委員会は個人情報・個人データ・保有個人データについて、次の表のような位置関係にあるとしている。 個人情報(特定の個人を識別できる情報など)(個人情報保護法2条1項)整理されていない名刺、アンケート、メモ書き、従業者の記憶にあるものなど 整理もされず、検索不能な画像データなど 個人情報データベース等(個人情報保護法2条4項)を構成する個人データ(個人情報保護法2条6項)6か月以内に消去されるデータ 当該データの存否が明らかになると違法不当行為が助長されるデータ等 競争企業などが、相手を探るために必要なデータ等 @media(min-width:720px){.mw-parser-output .columns-start{width:100%}.mw-parser-output .columns-start div.column{float:left}.mw-parser-output .columns-2 div.column{width:50%;min-width:30em}.mw-parser-output .columns-3 div.column{width:33.3%;min-width:20em}.mw-parser-output .columns-4 div.column{width:25%;min-width:20em}.mw-parser-output .columns-5 div.column{width:20%;min-width:20em}}処分権限のない受託データ委託先から提供された情報 処分権限のない共同利用者 業務提携などで提供を受けた情報であって、処分権限のないもの 保有個人データ(処分権限のあるもの)(個人情報保護法2条7項)開示制限のない、開示可能な範囲のデータ 顧客データ 従業者データ その他データ
※この「個人情報保護法における個人情報・個人データ・保有個人データの位置づけ」の解説は、「個人情報」の解説の一部です。
「個人情報保護法における個人情報・個人データ・保有個人データの位置づけ」を含む「個人情報」の記事については、「個人情報」の概要を参照ください。
- 個人情報保護法における個人情報・個人データ・保有個人データの位置づけのページへのリンク