個人情報保護法における個人情報・個人データ・保有個人データの位置づけとは? わかりやすく解説

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個人情報保護法における個人情報・個人データ・保有個人データの位置づけ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 21:02 UTC 版)

個人情報」の記事における「個人情報保護法における個人情報・個人データ・保有個人データの位置づけ」の解説

個人情報保護委員会個人情報個人データ保有個人データについて、次ののような位置関係にあるとしている。 個人情報特定の個人識別できる情報など)(個人情報保護法2条1項整理されていない名刺アンケートメモ書き従業者記憶にあるものなど 整理もされず、検索不能な画像データなど 個人情報データベース等個人情報保護法2条4項)を構成する個人データ個人情報保護法2条6項)6か月以内消去されるデータ 当該データ存否明らかになる違法不当行為助長されデータ等 競争企業などが、相手を探るために必要なデータ等 @media(min-width:720px){.mw-parser-output .columns-start{width:100%}.mw-parser-output .columns-start div.column{float:left}.mw-parser-output .columns-2 div.column{width:50%;min-width:30em}.mw-parser-output .columns-3 div.column{width:33.3%;min-width:20em}.mw-parser-output .columns-4 div.column{width:25%;min-width:20em}.mw-parser-output .columns-5 div.column{width:20%;min-width:20em}}処分権限のない受託データ委託先から提供され情報 処分権限のない共同利用業務提携などで提供を受けた情報であって処分権限のないもの 保有個人データ処分権限のあるもの)(個人情報保護法2条7項)開示制限のない、開示可能な範囲データ 顧客データ 従業者データ その他データ

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