個人向け債務私的整理ガイドライン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 22:53 UTC 版)
「二重ローン問題」の記事における「個人向け債務私的整理ガイドライン」の解説
2011年3月11日に起きた東日本大震災の被災者救済のため、個人の住宅ローンや、個人事業主のローンなどの債務を対象とした「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)が同年8月22日より運用開始された。ちなみに、事業者向けの対策としては、同年11月に東日本大震災事業者再生支援機構法案(二重ローン救済法案)が成立している。 前述のガイドラインの恒久措置版となる、個人の住宅ローンや、個人事業主のローンなどの債務を対象とした「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン(自然災害債務整理ガイドライン)」が運用開始された。2015年9月2日以降に発生した災害救助法の適用を受けた自然災害が適用対象となる。 ガイドラインによって、当該自然災害の影響により債務の返済が困難になった個人が、一定の財産を手元に残したうえで債務の減免を受けることが可能であり、また、信用情報機関に債務整理の情報(いわゆる「ブラックリスト」)が登録されないこととなっている。ガイドラインの対象となる借入先・債権者の範囲は、銀行や、銀行と同様の金融機関(信用金庫、農協など)のみに限定されず、政府系金融機関や貸金業者(モーゲージバンク・ノンバンク・商工ローンなどを含む)、リース会社、クレジット会社なども含まれる。 なお、令和2年10月30日、東日本大震災に対しても自然災害債務整理ガイドラインが適用されることが明記された。これにより、個人向け債務私的整理ガイドラインは、令和3年3月31日の経過をもって適用終了となり、今後の債務者救済は自然災害債務整理ガイドラインに一本化される。
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