個人向け債務私的整理ガイドラインとは? わかりやすく解説

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個人向け債務私的整理ガイドライン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 22:53 UTC 版)

二重ローン問題」の記事における「個人向け債務私的整理ガイドライン」の解説

2011年3月11日起きた東日本大震災被災者救済のため、個人住宅ローンや、個人事業主ローンなどの債務対象とした「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)が同年8月22日より運用開始された。ちなみに事業者向けの対策としては、同年11月東日本大震災事業者再生支援機構法案二重ローン救済法案)が成立している。 前述ガイドライン恒久措置版となる、個人住宅ローンや、個人事業主ローンなどの債務対象とした「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン自然災害債務整理ガイドライン)」が運用開始された。2015年9月2日以降発生した災害救助法適用受けた自然災害適用対象となる。 ガイドラインによって、当該自然災害影響により債務返済困難になった個人が、一定の財産手元残したうえで債務減免を受けることが可能であり、また、信用情報機関債務整理情報いわゆるブラックリスト」)が登録されないこととなっている。ガイドライン対象となる借入先債権者範囲は、銀行や、銀行同様の金融機関信用金庫農協など)のみに限定されず、政府系金融機関貸金業者(モーゲージバンク・ノンバンク・商工ローンなどを含む)、リース会社クレジット会社なども含まれる。 なお、令和2年10月30日東日本大震災に対して自然災害債務整理ガイドライン適用されることが明記された。これにより、個人向け債務私的整理ガイドラインは、令和3年3月31日経過をもって適用終了となり、今後債務者救済自然災害債務整理ガイドライン一本化される。

※この「個人向け債務私的整理ガイドライン」の解説は、「二重ローン問題」の解説の一部です。
「個人向け債務私的整理ガイドライン」を含む「二重ローン問題」の記事については、「二重ローン問題」の概要を参照ください。

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