個々の倒産手続とは? わかりやすく解説

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個々の倒産手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/07 18:42 UTC 版)

連邦倒産法」の記事における「個々の倒産手続」の解説

第7章は、日本破産法にあたるもので、清算倒産処理手続定める。第7章企業個人双方適用があり、債務者は全財産個人場合除外財産を除く)を投げ出して債務一部弁済し企業の場合手続完了後に解散個人場合には残債に関して免責を得る。本章規定または本章に基づく手続は、チャプターセブンChapter 7)と略称されることが多い。 詳細は「連邦倒産法第7章」を参照 第9章は、地方公共団体債務者である場合再建倒産処理手続定めるものである第11章は、日本の会社更生法や民事再生法類似したもので、再建倒産処理手続定める。多く場合企業利用するが、個人による第11章手続不可能ではない。第11章においては債務者事業継続しながら、再建計画 (reorganization plan ) に基づき債権者債務弁済する本章規定または本章に基づく手続は、「チャプター・イレブン」(Chapter 11)と略称されることが多い。 詳細は「連邦倒産法第11章」を参照 第12章は、定期的収入のある農家もしくは漁師債務者とする再建倒産処理手続定めるものである第13章は、定期的収入のある個人債務者とする再建倒産処理手続定めるものである詳細は「連邦倒産法第13章」を参照 第15章は、アメリカ国籍以外の法人本国法的整理申請した際に、アメリカ国内当該法人債権者対し国外で手続が公正であることを保証し負債処理を円滑化させるのである

※この「個々の倒産手続」の解説は、「連邦倒産法」の解説の一部です。
「個々の倒産手続」を含む「連邦倒産法」の記事については、「連邦倒産法」の概要を参照ください。

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