個々の倒産手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/07 18:42 UTC 版)
第7章は、日本の破産法にあたるもので、清算型倒産処理手続を定める。第7章は企業・個人の双方に適用があり、債務者は全財産(個人の場合は除外財産を除く)を投げ出して債務の一部を弁済し、企業の場合は手続完了後に解散、個人の場合には残債に関して免責を得る。本章の規定または本章に基づく手続は、チャプターセブン(Chapter 7)と略称されることが多い。 詳細は「連邦倒産法第7章」を参照 第9章は、地方公共団体が債務者である場合の再建型倒産処理手続を定めるものである。 第11章は、日本の会社更生法や民事再生法に類似したもので、再建型倒産処理手続を定める。多くの場合企業が利用するが、個人による第11章手続も不可能ではない。第11章においては、債務者は事業を継続しながら、再建計画 (reorganization plan ) に基づき債権者に債務を弁済する。本章の規定または本章に基づく手続は、「チャプター・イレブン」(Chapter 11)と略称されることが多い。 詳細は「連邦倒産法第11章」を参照 第12章は、定期的収入のある農家もしくは漁師を債務者とする再建型倒産処理手続を定めるものである。 第13章は、定期的収入のある個人を債務者とする再建型倒産処理手続を定めるものである。 詳細は「連邦倒産法第13章」を参照 第15章は、アメリカ国籍以外の法人が本国で法的整理を申請した際に、アメリカ国内の当該法人の債権者に対し国外でも手続が公正であることを保証し、負債処理を円滑化させるものである。
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