作為・不作為請求権の強制執行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)
「強制執行」の記事における「作為・不作為請求権の強制執行」の解説
給付義務以外の作為義務及び不作為義務の強制執行については、民法414条1項で、債務者が任意履行をしないときは、債務の性質がそれを許さない場合を除き、その強制履行を裁判所に請求できるものとしている。 従来は、代替的作為義務については代替執行による(民法414条2項)、非代替的作為義務については間接強制による(民法414条2項には適用されず、民事執行法の方法によるもの)、そのうち債務者の意思表示を求める義務については裁判による代替を認める(民法414条2項ただし書)、不作為義務については、違反した物の除去に関しては代替執行(民法414条3項)、将来の違反の禁止に関しては間接強制によるものとしていた。 経済活動の自由化・多様化を受けて契約内容も多様化し、その結果、債務者が給付義務以外の義務を負う場合が増加しており、そのような義務の強制執行の重要性も増している。義務履行の最後の手段の間接強制については、活用が議論され、補充性については批判もあった。 その結果、平成16年改正法では、その適用範囲が大幅に拡大され、多様化した債務内容に応じた執行方法の区分も大きく見直されている。
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