伝統的な性質論・定義付けとは? わかりやすく解説

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伝統的な性質論・定義付け

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:43 UTC 版)

権利」の記事における「伝統的な性質論・定義付け」の解説

権利の意味については様々な見解唱えられているが、大まかに分類すると、伝統的には、法により保護され利益権利であるとする見解利益説)と、法により保障され意思または意欲の力が権利であるとする見解意思説)との対立がある[要出典]。 前者利益説は、法が一定内容義務他人に課すことにより保護される特定個人利益権利とする考え方である(ベンサムイェーリング)。しかし、金銭借主経済的に困窮している例にすると、このような場合にも貸主には借金返してもらう権利はあるとされるが、そのことによる具体的な利益があるとは言い難い。したがって利益をもって権利とするのであれば利益内容は相当抽象的なものにならざるをえないまた、権利の主体的・能動的な側面重視する立場からは、受益的な側面強調しているという点で妥当性を欠くことになる。 後者意思説は、法規範により自分表現した意思により企図する効果実現することができる力を権利とする考え方である(カントサヴィニー)。しかし、このような考え方についても、意思意欲期待することができない乳幼児権利の主体になることはできないのかという問題抱える。したがって、この見解によっても意思内容は相当抽象的にならざるを得ない。なお、意思説バリエーションとして、他者対す一種支配権権利とする見解選択説)もあるところ(ハート)、当然、選択能力のない乳幼児問題生じる。 また、上のような問題点指摘した上で純粋法学立場から権利は法の一部他ならないとする見解主張されるケルゼン)。この見解は、法規範の適用、すなわちサンクション執行の手続が特定の者の意思表明依存する場合に、当該人の具体的な利益意思かかわらず権利有する観念され、権利とはサンクション執行手続発動する意思表明する資格がある者との関係における法規範であるとする。

※この「伝統的な性質論・定義付け」の解説は、「権利」の解説の一部です。
「伝統的な性質論・定義付け」を含む「権利」の記事については、「権利」の概要を参照ください。

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