会計の区分とは? わかりやすく解説

会計の区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/04/15 22:45 UTC 版)

官庁会計」の記事における「会計の区分」の解説

一般会計 特別会計属さないすべての会計会計法第13条地方自治法209条) 特別会計 国や地方公共団体特定の事業を行う場合、その他特定の歳入持って特定の歳出充て一般歳入歳出区分して経理する必要がある場合において、法令個別会計設置して別の経理をする会計地方自治法209条第2項公営企業会計 国・地方公共団体が営む公営企業水道事業鉄道事業など)が行会計で、基本的に企業会計則って行われるが、公共的な事業であることから、一般企業会計異なるところがある。 普通会計 総務省所管する地方財政状況調査」(通称決算統計」)において統計上の比較可能にするために作られる会計地方自治法では、「一般会計」「特別会計」の立て方が定義されておらず、一般会計包含する予算内容自治体ごとに決められる。そのため、自治体一般会計決算そのまま比較しても意味を成さないこのため決算統計では、特別会計属するべき事業を「公営事業会計」(「公営企業会計」ではないことに注意)、普通会計を「公営事業会計以外の会計総合して一つ会計としてまとめたもの」と定義し自治体どうしの横の比較を可能とし、さらに過去決算との縦の比較においても支障ないようにしている。 地方債マーケット重大な影響与え財政指標も、この普通会計決算ベース算出されることから、対外的な影響大きい。ただし、自治体現場で一般会計特別会計決算数値をいったん確定した後、それを操作して普通会計作成するという「二度手間」をかけていることから、自治体決算適時性(タイムリネス)を欠く原因ともなっている。 公営事業会計

※この「会計の区分」の解説は、「官庁会計」の解説の一部です。
「会計の区分」を含む「官庁会計」の記事については、「官庁会計」の概要を参照ください。

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