代言人規則時代
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1872年(明治5年)8月、代言人制度開始。1880年(明治13年)5月13日代言人規則の改定により、「免許ヲ受ケシ者ハ必ス第二款ニ掲クル所ノ代言人ノ組合ニ入リテ其規則ヲ守ル可シ若シ一時他管ニ出テ代言ヲ為ストキハ其地組合ノ規則ヲ遵守ス可シ」( 同規則5 条)として、免許を受けた代言人は、裁判所ごとの組合に加入してその規則を遵守することとされた。 長野県内には、松本代言人組合、上田代言人組合、長野代言人組合が組織された。なお、1880年(明治13年)に代言人組合が設立した時期は、1876年(明治9年)8月21日、筑摩県が廃止され信濃国中部南部が長野県に合併してから4年しか経っておらず、1876年(明治9年)9月13日に松本裁判所が置かれたのち、上田、長野の裁判所が松本裁判所の支庁とされていた時期に当たる。明治16年2月より長野始審裁判所が長野県全体を管轄することになり、松本、上田はその支庁となる(上諏訪、飯田は松本支庁の管轄)。明治23年11月以降、長野地方裁判所となる。
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