付加金とは? わかりやすく解説

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付加金

ここでいう「付加金」とは、労働基準法114条に定める付加金を指している。

裁判所は、使用者が以下に該当する場合に、労働者請求により、使用者支払なければならない金額について定めている。未払金のほか、これと同一額の付加金の支払命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内に行わなければならない

(1)使用者解雇予告手当支払わないとき
(2)休業手当支払わないとき
(3)割増賃金支払わないとき
(4)年次有給休暇の日の賃金支払わないとき(労働基準法114条)

簡単に説明すると、付加金というのは、使用者労働者に対して未払い金に対して倍返し」することを意味する

・ただし、支払遅延した場合直ちに付加金請求認められるわけではなくあくまでも悪質なケース裁判所認めた範囲内となる。

直近の判例では、日本マクドナルド事件東京地裁平成20年1月28日判決)で、同額の付加金が認められた。

・付加金の請求が行えるのは、違反のあったときから2年以内となる。

・付加金の請求ができる2年間という期間は時効ではなく排斥期間となる。





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