事業者の国立市への損害賠償訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 15:20 UTC 版)
「国立マンション訴訟」の記事における「事業者の国立市への損害賠償訴訟」の解説
マンション事業者の明和地所が、国立市に対し、営業を妨害された等として損害賠償と地区計画条例の無効を求めた訴訟を提起した。 2002年2月14日、第一審の東京地裁では、条例は有効、市長の発言(市議会で「違法建築」と発言など)が営業妨害にあたるとして、損害賠償4億円の支払いを命ずる判決を出した。2005年12月19日、控訴審(第2審)の東京高裁では、条例は有効、営業妨害にあたるが、事業者側の「強引とも評されかねない営業手法」も勘案して、損害賠償を大幅に減額した2500万円の請求を認める判決がなされた。この判決に対しては、市議会が上告を承認しなかったため、国立市は上告しなかったものの、市の補助参加人(周辺住民)が2006年1月に上告および上告受理申立をした。2008年3月11日、上告が棄却され、二審判決が確定した。この訴訟で明和地所の代理人を務めたのは、元東京都総務局法務部長・元日本大学教授の関哲夫や統一教会顧問弁護士の福本修也らであった。 上記の裁判で、最高裁への上告を市議会が否決したものの、補助参加人によって上告が行われた結果、遅延損害金が増額した。このことに関連して、市議会に特別委員会「明和マンション裁判調査特別委員会」が作られ、参考人として上原公子前市長が招致された。この委員会の中で、上原市長(当時)が最高裁への上告のため補助参加人から委任状を集めた事が明らかになった。 国立市は補正予算を計上し、明和地所に対して損害賠償金及び遅延損害金として3123万9726円を2008年3月27日に支払った。明和地所は同年5月に同額を国立市に寄付し(これに先立ち国立市が明和地所に対し債権放棄を打診したが拒否された。)、「国立市の教育環境の整備や福祉の施策などに役立てていただきたい」とコメントしている。
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