事業者の国立市への損害賠償訴訟とは? わかりやすく解説

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事業者の国立市への損害賠償訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 15:20 UTC 版)

国立マンション訴訟」の記事における「事業者の国立市への損害賠償訴訟」の解説

マンション事業者の明和地所が、国立市対し営業妨害された等として損害賠償地区計画条例無効求めた訴訟提起した2002年2月14日第一審東京地裁では、条例は有効、市長発言市議会で「違法建築」と発言など)が営業妨害にあたるとして、損害賠償4億円の支払い命ず判決出した2005年12月19日控訴審第2審)の東京高裁では、条例は有効、営業妨害にあたるが、事業者側の「強引とも評されかねない営業手法」も勘案して損害賠償大幅に減額した2500万円請求認め判決なされた。この判決に対しては、市議会上告承認しなかったため、国立市上告しなかったものの、市の補助参加人(周辺住民)が2006年1月上告および上告受理申立をした。2008年3月11日上告棄却され二審判決確定した。この訴訟明和地所代理人務めたのは、元東京都総務局法務部長・元日本大学教授関哲夫統一教会顧問弁護士福本修也らであった上記裁判で、最高裁の上告を市議会否決したものの、補助参加人によって上告が行われた結果遅延損害金増額した。このことに関連して市議会特別委員会明和マンション裁判調査特別委員会」が作られ参考人として上原公子市長招致された。この委員会の中で、上原市長当時)が最高裁の上告のため補助参加人から委任状集めた事が明らかになった。 国立市補正予算計上し明和地所に対して損害賠償金及び遅延損害金として31239726円を2008年3月27日支払った明和地所同年5月同額国立市寄付し(これに先立ち国立市明和地所対し債権放棄打診した拒否された。)、「国立市教育環境整備福祉施策などに役立てていただきたい」とコメントしている。

※この「事業者の国立市への損害賠償訴訟」の解説は、「国立マンション訴訟」の解説の一部です。
「事業者の国立市への損害賠償訴訟」を含む「国立マンション訴訟」の記事については、「国立マンション訴訟」の概要を参照ください。

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