世界人権宣言
世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたものであり、それ自体が法的拘束力を持つものではありませんが、初めて人権の保障を国際的にうたった画期的なものでした。
世界人権宣言は、前文と30の条文からなっており、第1条は、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、‥‥いかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる」とし、第3条から第21条までは、市民的、政治的基本権について、第22条からは経済的、社会的及び文化的権利等についてうたっています。
その後も、国際人権規約を始め、さまざまな人権関係諸条約が採択され、人権侵害に対する取組が行われてきました。日本はそのうち9つの条約締結国になっています。
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