ブログでの名誉棄損裁判とは? わかりやすく解説

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ブログでの名誉棄損裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 03:26 UTC 版)

藻谷浩介」の記事における「ブログでの名誉棄損裁判」の解説

2011年5月ブログコメント欄への書き込みで名誉を傷つけられたとして、札幌市在住高校教諭男性に対して60万円損害賠償求めた訴状によると、男性2010年7月自身ブログ谷の著書『デフレの正体』について「経済学的にみて間違いがある」とする批評掲載発行元角川書店通知したその後谷が「三面等価なんて、資産が腐る世界では意味がないそのことわかって使っていますか」「あたまでっかち」「自慢できるのは理論だけ」「死んで子供財産でも残せ」などとブログコメント書き込んだことにより精神的苦痛与えたとしている。 裁判では「男性ブログ上で『デフレの正体』批評したことに対す谷の「早く死んで子供財産残せ」としたコメントが、名誉毀損に当たるかどうか争われた。 2011年9月21日札幌地裁石橋裁判官は、「コメント学問上論評超えことさら男性侮辱するもので不法行為成立する」と指摘谷の「経済学的な論争で、名誉を傷つけられたことへの反論」とした主張退け谷に10万円の支払い命じた後日、この判決確定した

※この「ブログでの名誉棄損裁判」の解説は、「藻谷浩介」の解説の一部です。
「ブログでの名誉棄損裁判」を含む「藻谷浩介」の記事については、「藻谷浩介」の概要を参照ください。

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