フランスの憲法評議会
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1958年に制定されたフランス共和国憲法(第五共和国憲法)には、違憲審査を行う機関として憲法評議会 (あるいは憲法院) を置くことが定められた。他国の憲法裁判所の多くが、その裁判官の資格として、通常の裁判所の裁判官の経験や法曹資格を定めるのに対して、憲法評議会の委員(9名)には、特に任命資格などが定められず、その構成も大統領・国民議会議長・元老院議長からそれぞれ3名ずつ任命すると定めるなど、政治的機関としての色彩が強いため、「狭義の違憲審査制」(何らかの裁判機関が違憲審査を行う制度であること)の例から除外されてきた。しかし、1980年代以降、憲法評議会は憲法裁判所的な性質の機関へと発展し、人権問題に関する判断の蓄積も備えてきた。
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