ドイツ行政法での議論とは? わかりやすく解説

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ドイツ行政法での議論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/11 14:05 UTC 版)

官庁」の記事における「ドイツ行政法での議論」の解説

ドイツ行政法では行政組織法行政法主要な要素みなされてきたが、オットー・マイヤーは『ドイツ行政法』で行政官庁法法的性質は「公権力の行使をなす地位への指定及びそれらの地位の間の権力の分配」にあるとして組織法行政法学ではなく国法学扱われるべきと主張した一方でマイヤー官吏法(公務員法に関して行政法学対象としていた。組織法行政法学から排除する潮流は、ドイツ行政法学踏襲され、ヴァルター・イェリネック(Walter Jellinek)もマイヤー官吏法のみを留保して組織法行政法学から排除したことを評価した。 しかし、マイヤー体系には異論出されるようになり、E.カウフマン一定の行政課題に対して一般行政行政庁と特別行政の行政庁のどちらが権限有するのかや、一般行政庁と特別行政庁の関係などは行政法法的問題であるにもかかわらずそれを扱う余地がない批判したまた、O.マイヤーW.イェリネックは「行政庁」とは別の「機関」概念排していたが、F.フライナーは「行政庁」と「機関」別々に論じたほか、E.Rフーバー「機関」前提に「行政庁」を論ずるなど学説混乱がみられた。 ドイツ行政法学ではE.ラッシュ組織規範には課題規範授権規範及び制限規範だけでなく公民対す排他性規範法執行規範含まれるとするなど複合的性格認めるようになっている

※この「ドイツ行政法での議論」の解説は、「官庁」の解説の一部です。
「ドイツ行政法での議論」を含む「官庁」の記事については、「官庁」の概要を参照ください。

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