タクシー事業者の処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 04:22 UTC 版)
「居酒屋タクシー」の記事における「タクシー事業者の処分」の解説
職員に現金・金券を渡した、東京都の個人タクシー運転手11人に、国土交通省関東運輸局により、その行為が道路運送法が定める、運賃又は料金の割戻しの禁止(10条)に違反するとして、2008年(平成20年)11月28日付けで、20日~40日間の車両使用停止処分が出された。 また自動車交通局長は、同日にタクシーの業界団体である、全国乗用自動車連合会と全国個人タクシー協会に対して、現金・金券類の提供禁止についての周知徹底と再発防止策の提出を要請すると同時に、ビール等の飲食物の提供について、「顧客獲得のための過剰なサービス競争を繰り広げることは、利用者に不公平感を与えるなど、公共交通機関として必ずしも好ましい行為とは言えず、節度をもったサービスを行うことが必要である」との見解を示した。
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