セルフメディケーション税制とは? わかりやすく解説

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セルフメディケーション税制

読み方:セルフメディケーションぜいせい

健康の維持増進、また疾病予防取り組みとして医薬品購入した場合に、購入金額一部総所得金額等の控除対象とする制度

セルフメディケーション税制は、医療費控除特例として2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、医薬品一定の条件購入した場合適用される

控除対象者は、特定健康診査予防接種定期健康診断健康診査がん検診などを行っていることが条件となっている。また、医薬品スイッチOTC医薬品限られている。ちなみにスイッチOTC医薬品として、かぜ薬胃腸薬鼻炎内服薬水虫・たむし用薬肩こり腰痛関節痛貼付薬などが挙げられる

セルフメディケーション税制の控除額は、1年間支払った医薬品代のうち12,000円を超えた金額で、最大88,000円が対象となる。例えば、年間医薬品代が2万円の場合、8,000円が課税所得から控除されるその結果所得税1,600円、個人住民税800円(課税所得400万円場合)が減税されることになる。

なお、生計共にする配偶者その他の親族の分もセルフメディケーション税制の対象になる。

関連サイト
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について厚生労働省


セルフメディケーション‐ぜいせい【セルフメディケーション税制】

読み方:せるふめでぃけーしょんぜいせい

スイッチOTC医薬品購入費を医療費控除特例とする所得控除制度平成29年20171月1日から、令和3年202112月31日まで施行されるOTC薬控除


セルフメディケーション税制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 19:40 UTC 版)

医療費控除」の記事における「セルフメディケーション税制」の解説

2017年1月から始まる医療費控除特例で、セルフメディケーション推進のために創設された。スイッチOTC医薬品要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる。「OTC薬控除」とも呼ばれる2017年1月1日から2021年12月31日まで施行される

※この「セルフメディケーション税制」の解説は、「医療費控除」の解説の一部です。
「セルフメディケーション税制」を含む「医療費控除」の記事については、「医療費控除」の概要を参照ください。

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