セルフメディケーションぜいせいとは? わかりやすく解説

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セルフメディケーション税制

読み方:セルフメディケーションぜいせい

健康の維持増進、また疾病予防取り組みとして医薬品購入した場合に、購入金額一部総所得金額等の控除対象とする制度

セルフメディケーション税制は、医療費控除特例として2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、医薬品一定の条件購入した場合適用される

控除対象者は、特定健康診査予防接種定期健康診断健康診査がん検診などを行っていることが条件となっている。また、医薬品スイッチOTC医薬品限られている。ちなみにスイッチOTC医薬品として、かぜ薬胃腸薬鼻炎内服薬水虫・たむし用薬肩こり腰痛関節痛貼付薬などが挙げられる

セルフメディケーション税制の控除額は、1年間支払った医薬品代のうち12,000円を超えた金額で、最大88,000円が対象となる。例えば、年間医薬品代が2万円の場合、8,000円が課税所得から控除されるその結果所得税1,600円、個人住民税800円(課税所得400万円場合)が減税されることになる。

なお、生計共にする配偶者その他の親族の分もセルフメディケーション税制の対象になる。

関連サイト
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について厚生労働省




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