サンフランシスコ平和条約締結後の二島返還論とは? わかりやすく解説

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サンフランシスコ平和条約締結後の二島返還論(二島譲渡論)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/29 17:51 UTC 版)

二島返還論」の記事における「サンフランシスコ平和条約締結後の二島返還論(二島譲渡論)」の解説

日本は、1951年9月8日署名したサンフランシスコ平和条約第二章第二条(c)において、千島列島におけるすべての権利権原及び請求権放棄したここでいう千島列島には、南千島である択捉島国後島含まれ北海道付属島である歯舞群島色丹島含まれないとするのが当時日本政府の公式見であった当時日本政府はこうした考えのもと、二島返還条件ソ連平和条約締結交渉開始した。これに対しソ連側二島譲渡」として受け入れ一時平和条約締結まとまりかけた。しかし、平和交渉第一次ロンドン交渉途中で日本側は突如それまで主張転換択捉島国後島我が国固有の領土でありサンフランシスコ講和条約放棄した千島列島には含まれないという根拠付けのもと、択捉島国後島要求し平和条約交渉難航したその後日ソ双方平和条約締結諦め、それに代わる日ソ共同宣言出し領土問題先送りにすることで国交回復した1956年日ソ共同宣言では、お互いが「譲渡」に合意していた色丹島歯舞群島平和条約締結後日本に「譲渡」するとしている。この日ソ共同宣言対すロシア政府の公式見解としては歯舞色丹のみを日本に「譲渡」し、国後島択捉島についてはロシア領土として返還も「譲渡もしないことを意味する日本政府の公式見解としては日ソ共同宣言明記した色丹島歯舞群島はもちろんだが、それに加え日本固有の領土である択捉島国後島も当然合わせて返還すべきだというものである

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