こくさい‐かいようほうさいばんしょ〔‐カイヤウハフサイバンシヨ〕【国際海洋法裁判所】
読み方:こくさいかいようほうさいばんしょ
国連海洋法条約に基づいて設置された司法裁判機関。国連海洋法条約の解釈や適用に関する紛争・申し立てを司法的に解決する機関であり、同条約によって付託された海洋関連事件を扱う。1996年、ドイツのハンブルクに設立。全21名の独立裁判官(任期9年)は同条約の締結国会合で3年に一度行われる選挙で7名ずつ改選される。日本人の裁判官も選出されている。ITLOS(International Tribunal for the Law of the Sea)。
[補説] 日本に関連した事件では、日本のみなみまぐろ調査漁獲に関してオーストラリア・ニュージーランドが同条約違反を訴え、同裁判所に付託した平成11年(1999)の「みなみまぐろ事件」、カムチャツカ半島沖のロシア海域でロシア当局に拿捕(だほ)された日本船の早期解放を求めて平成19年(2007)に日本が同裁判所に付託した「第88豊進丸事件(船体・乗組員)」、および「第53富丸事件(船体)」がある。
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