クリーン開発メカニズム事業の流れ
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「クリーン開発メカニズム」の記事における「クリーン開発メカニズム事業の流れ」の解説
京都議定書の規定では、クリーン開発メカニズムの運用に関する詳細な規定や、削減量の認定などについては定められていなかったため、議定書が採択された後の気候変動枠組条約締約国会議(COP)によってその協議が行われた。2001年11月、COP7で承認されたマラケシュ合意によってこれが正式に決定された。ただ、ルールの追加や修正などはこのあとも続けられている。 まず、投資国(付属書I締約国)の事業主体と受入国の事業主体を中心として、関係組織が協議を行い、事業主体は実施計画とプロジェクト設計書(PDD)を作成する。この後、投資国と受入国の指定国家機関(DNA)にPDDをそれぞれ提出して承認を受ける。次に、指定運営組織(DOE)という第3者機関がPDDの有効化審査を行ったあと、気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局に送付、事務局はこれを国際連合のクリーン開発メカニズム(CDM)理事会に送付する。有効化審査を通過すると、CDM理事会にはプロジェクトの登録を行う。登録の際、最大で35万ドルの登録料を支払い、これで事前の承認は完了する。ただし、発電量が少ない再生可能エネルギー事業など、規定されている小規模CDM事業については、手続きが簡略化される。 この後、事業主体は実際に事業を進める。事業主体はPDDに規定された方法で温室効果ガスの排出量をモニタリングする。DOEは定期的にこのモニタリング結果を審査し、削減量を決定する。この削減量に応じてCDM理事会は認証排出削減量(CER)を発行し、事業主体はそれぞれ協議の上でこれを配分する。投資国の事業主体に配分されたCERが、投資国の排出枠に加えられることになる。
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