クリーン開発メカニズム事業の流れとは? わかりやすく解説

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クリーン開発メカニズム事業の流れ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/22 14:59 UTC 版)

クリーン開発メカニズム」の記事における「クリーン開発メカニズム事業の流れ」の解説

京都議定書規定では、クリーン開発メカニズム運用に関する詳細な規定や、削減量の認定などについては定められていなかったため、議定書採択された後の気候変動枠組条約締約国会議(COP)によってその協議が行われた。2001年11月COP7承認されマラケシュ合意によってこれが正式に決定された。ただ、ルール追加修正などはこのあと続けられている。 まず、投資国付属書I締約国)の事業主体と受入国事業主体中心として、関係組織協議行い事業主体実施計画プロジェクト設計書(PDD)を作成するこの後投資国と受入国指定国機関(DNA)にPDDそれぞれ提出して承認を受ける次に指定運営組織(DOE)という第3者機関PDD有効化審査行ったあと、気候変動枠組条約(UNFCCC)事務局送付事務局はこれを国際連合クリーン開発メカニズム(CDM)理事会送付する有効化審査通過すると、CDM理事会にはプロジェクトの登録を行う。登録の際、最大35ドル登録料支払い、これで事前承認完了する。ただし、発電量が少な再生可能エネルギー事業など、規定されている小規模CDM事業については、手続き簡略化される。 この後事業主体実際に事業進める。事業主体PDD規定され方法温室効果ガスの排出量モニタリングするDOE定期的にこのモニタリング結果審査し削減量を決定する。この削減に応じてCDM理事会認証排出削減量(CER)を発行し事業主体それぞれ協議の上でこれを配分する投資国事業主体配分されCERが、投資国排出枠加えられることになる。

※この「クリーン開発メカニズム事業の流れ」の解説は、「クリーン開発メカニズム」の解説の一部です。
「クリーン開発メカニズム事業の流れ」を含む「クリーン開発メカニズム」の記事については、「クリーン開発メカニズム」の概要を参照ください。

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