ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布とは? わかりやすく解説

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ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 05:38 UTC 版)

日本における選挙運動」の記事における「ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布」の解説

ウェブサイトソーシャル・ネットワーキング・サービス等によるインターネットの利用赤外線通信イントラネットなど放送を除く電気通信利用した方法により受信する者が使用する通信端末装置入出力装置を含む。)の映像面に表示させる方法(以下、「ウェブサイト等を利用する方法」という。)により文書図画頒布については、自由に行うことができる。その際頒布する者の電子メールアドレス等のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報表示しなければならない。ただし、電子メール利用する方法による選挙運動については次項による制限がある。 なお、選挙運動前日までウェブサイト等を利用する方法により頒布されたものは、選挙当日においてもその者の受信使用する通信端末装置映像面に表示させることができる。 政党確認団体限り政治活動として有料選挙運動期間選挙運動ウェブサイト等を表示させる機能有した広告掲出することができる。その際当該広告公職候補者類推させる事項については掲載できない。 「インターネット選挙運動」も参照

※この「ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布」の解説は、「日本における選挙運動」の解説の一部です。
「ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布」を含む「日本における選挙運動」の記事については、「日本における選挙運動」の概要を参照ください。

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