ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 05:38 UTC 版)
「日本における選挙運動」の記事における「ウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布」の解説
ウェブサイトやソーシャル・ネットワーキング・サービス等によるインターネットの利用、赤外線通信、イントラネットなど放送を除く電気通信を利用した方法により受信する者が使用する通信端末装置(入出力装置を含む。)の映像面に表示させる方法(以下、「ウェブサイト等を利用する方法」という。)により文書図画の頒布については、自由に行うことができる。その際、頒布する者の電子メールアドレス等のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報を表示しなければならない。ただし、電子メールを利用する方法による選挙運動については次項による制限がある。 なお、選挙運動の前日までウェブサイト等を利用する方法により頒布されたものは、選挙当日においてもその者の受信が使用する通信端末装置の映像面に表示させることができる。 政党や確認団体に限り、政治活動として有料で選挙運動期間中選挙運動用ウェブサイト等を表示させる機能を有した広告を掲出することができる。その際、当該広告に公職の候補者を類推させる事項については掲載できない。 「インターネット選挙運動」も参照
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