イギリス・ポーランド
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/21 16:41 UTC 版)
「リスボン条約」の記事における「イギリス・ポーランド」の解説
イギリスとポーランドはともに自国に対する、欧州連合司法裁判所による欧州連合基本権憲章の適用を免れることを定めた第30議定書を付帯させることでともに行動した。 第1条 1. 憲章は、ポーランドの、あるいは連合王国の法律、規則、行政規定、慣例、訴訟が再容認する基本的権利、自由、原則と相反することを宣告するために、欧州連合司法裁判所もしくは他の裁判所もしくはポーランドの、あるいは連合王国の法廷の権能を拡大しない。 2. とりわけ、そして誤解の忌避のために、ポーランドの、あるいは連合王国の国内法で前項の権利のために規定されているかぎり以外では、憲章第4部はポーランドあるいは連合王国に適用できる裁判を受ける権利を何も創出しない。 第2条 憲章の規定が国内法および慣例に言及する範囲で、ポーランドの、あるいは連合王国の法律もしくは慣例で承認されている権利もしくは原則を含んでいる範囲はポーランドあるいは連合王国にのみに適用するものとする。 ポーランドの政党市民プラットフォームは2007年の議会選挙期間中、基本権憲章の適用除外を受けるとはしないとしていたが、同国首相ドナルド・トゥスクは、ポーランドは憲章に調印しないと発言している。トゥスクはかつて、いずれは憲章に調印することになることを示唆していたが、前政権が協議してきた内容は尊重すると宣言した。
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