イギリスのEU離脱後における日EU・EPAの適用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/29 22:28 UTC 版)
「日本・EU経済連携協定」の記事における「イギリスのEU離脱後における日EU・EPAの適用」の解説
イギリスのEU離脱については、紆余曲折をへて2020年2月1日に離脱が確定した。これ踏まえ2020年1月31日に、日本の財務省関税局は税関HPにおいて、「英国のEU離脱後(移行期間)における日EU・EPAの適用について」と題する発表を行った。 内容的には、従前の発表のとおりイギリス・EU間の離脱協定が発効したため、移行期間(この期間中は、第三国との間でEUが締結している国際約束を含むEU法がイギリスに適用)中は、日本に輸入されるイギリス産品については、日EU・EPAに基づく税率が適用されるとするものである。イギリス・EU間の離脱協定においては、移行期間は2020年12月31日(木曜日)までと規定されている。 法的には、移行期間中においては、日EU間の国際約束におけるEUにはイギリスを含むことが日EU間で合意され、2020年2月1日に外務省告示第25号(英国の欧州連合からの離脱に伴う移行期間中の英国に対する日欧州連合間の国際約束の適用に関する件)として公表された。 イギリス・EU間の離脱協定に定める移行期間は2020年12月31日限りで終了し、日EU・EPAのイギリスへの適用も終了した。2021年1月1日からは日本とイギリスとの貿易には日英包括的経済連携協定が適用される。
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