イギリスにおける法律上の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/09 12:36 UTC 版)
「スコッチ・ウイスキー」の記事における「イギリスにおける法律上の定義」の解説
2009年スコッチ・ウイスキー規則(The Scotch Whisky Regulations 2009)により次のように定義されている。 スコットランドにおいて製造されたウイスキーであって、 (a)スコットランドの蒸留所にて、水および発芽させた大麦(これに他の穀物の全粒のみ加えることができる。)から蒸留されたものであって、(i)当該蒸留所にて処理されマッシュとされ、 (ii)当該蒸留所にて内生酵素のみによって発酵可能な基質に転換され、かつ、 (iii)当該蒸留所にて酵母の添加のみにより発酵されたものであり、 (b)蒸留液がその製造において用いられた原料およびその製造の方法に由来する香りおよび味を有するよう、94.8パーセント未満の分量のアルコール強度に蒸留されており、 (c)700リットル以下の容量のオーク樽においてのみ熟成されており、 (d)スコットランドにおいてのみ熟成されており、 (e)3年以上の期間において熟成されており、 (f)物品税倉庫または許可された場所においてのみ熟成されており、 (g)その製造および熟成において用いられた原料ならびにその製造および熟成の方法に由来する色、香りおよび味を保持しており、 (h)一切の物質が添加されておらず、または(i)水 (ii)無味カラメル着色料、もしくは (iii)水および無味カラメル着色料 を除く一切の物質が添加されておらず、かつ、 (i)最低でも40%の分量のアルコール強度を有するもの
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