無期懲役(むきちょうえき)
刑罰の中では、死刑に次いで2番目に重く、主に殺人罪や強盗致死罪において言い渡される。服役期間に定めはないが、10年以上服役すると仮出所が認められる場合もある。
無期懲役の場合、その服役期間が10年を過ぎ、服役中の態度から深く反省していると刑務所が認めれば、地方更生保護委員会の処分によって刑務所から出ることを許される。このとき、残りの人生はすべて、保護観察の対象となる。
法務省の統計によると、無期懲役の受刑者は、平均して20年間で刑務所から出ている。したがって、無期懲役は、一生服役する終身刑というわけではなく、あくまでも期限を定めずに言い渡される懲役刑となっている。
したがって、死刑と無期懲役の刑の重さに大きな開きがあり、死刑制度の議論にも影響を与えている。与党は、2000年に終身刑に関するプロジェクトチームを設置し、死刑と無期懲役の間に位置する終身刑の導入について議論を進めている。
検察庁の判断で仮釈放を制限する手続きは、行政裁量の範囲内であるにしても、司法制度を骨抜きにするおそれがある。国会での議論をもとに、先に立法化を進めておくべきではないだろうか。
(2002.01.10更新)
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