つうしんぼうじゅ‐ほう〔ツウシンバウジユハフ〕【通信傍受法】
通信傍受法(つうしんぼうじゅほう)
捜査当局に電話・ファックス・Eメールなどを傍受することを認めた法律
この法律は、「警察は、犯罪捜査を目的として電話を盗聴できる」という内容である。特に、オウム真理教事件を契機として制定された。
犯罪者が電話で連絡を取り合っているような場合、警察が電話を盗み聞きして逮捕のさいの情報にするというものである。傍受は、電話だけでなく、e-mailやファックス通信でも行うことができる。
この対象になる犯罪は、組織的犯罪・集団密航・薬物犯罪・銃器犯罪の4つである。これらの犯罪について、すでに犯罪が行われた場合や、またその犯罪が続行されるおそれのある時などに、傍受が認められる。傍受の内容は記録され、捜査や裁判に使用可能である。
傍受にあたっては、裁判所が発する傍受令状が必要である。傍受には第三者が常時立ち会いのもと、期限が原則10日以内と定められている。
(2000.01.26更新)
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