その他処分とは? わかりやすく解説

その他処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 02:32 UTC 版)

赤穂事件」の記事における「その他処分」の解説

吉良家への処分 赤穂浪士切腹同日上野介の跡を継いだ吉良左兵衛義周諏訪忠虎信濃高島藩主)にお預けとされた。 幕府左兵衛処分命じた理由は、義父上野介刃傷事件の時「内匠対し卑怯の至り」であり、赤穂浪士討ち入りのときも「未練」のふるまいであったので、「親の恥辱は子として遁れ難く」あるからだとしている。ここで注目すべきは吉良上野介刃傷事件時のふるまいが「内匠対し卑怯」であるとしている事で、幕府赤穂浪士の討ち入り踏まえ刃傷事件の時は特にお咎めのなかった上野介処分実質的に訂正したのである左兵衛その後20歳余り若さ亡くなり、ここに三河吉良家西条家、義央系)は断絶するになった赤穂浪士側への処分 赤穂浪士遺児らも、15歳上の男子は伊豆大島遠島15歳未満男子は縁のあるものにお預けとなり、15歳になるのを待って遠島という処分幕府から下された女子構いなし)。 15歳上の男子は4人(吉田伝内中村忠三郎間瀬惣八村松右衛門)おり、彼らは処分にしたがって遠島処せられたが、赤穂浪士名声伊豆大島まで届いていた為、彼らの待遇良かった伝えられる間瀬惣八のみ伊豆大島病死したが、残りの3人は浅野内匠頭正室瑤泉院をはじめとした旧赤穂藩関係者働きかけにより、宝永3年赦免された。他の遺児たちも綱吉死去した宝永6年大赦とされた。

※この「その他処分」の解説は、「赤穂事件」の解説の一部です。
「その他処分」を含む「赤穂事件」の記事については、「赤穂事件」の概要を参照ください。

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