その他の接道義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 06:16 UTC 版)
法43条による接道義務とは異なった体裁をとるものの、実際には接道義務に相当する規定もある。その多くは、敷地内に道路に通じる一定幅の通路を設ける規定である。例えば消防隊員が非常用進入口にアプローチするための通路は4メートル以上の幅が必要であり、実際に接道する部分が4メートル以上なければこの通路が確保できないため、結果として4メートル以上の接道を要求されることとなる。 特殊建築物(不特定多数の人が利用する施設の建物。ホテル、学校など。)など一定の建築物については、地方公共団体が2メートルの接道義務では安全を確保できないと判断するときには、当該地方公共団体の条例により2メートル以上の接道を要求することができる(接道義務の緩和は条例ではできない)。 2メートル以上接していない、条例により付加された制限に適合しない等、接道義務を満たさない土地取引の広告においては、景品表示法により、「再建築不可」または「建築不可」と表示しなければならない。
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