その他の接道義務とは? わかりやすく解説

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その他の接道義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/13 06:16 UTC 版)

接道義務」の記事における「その他の接道義務」の解説

43条による接道義務とは異なった体裁をとるものの、実際に接道義務相当する規定もある。その多くは、敷地内道路通じ一定幅の通路設け規定である。例え消防隊員非常用進入口にアプローチするための通路4メートル以上の幅が必要であり、実際に接道する部分4メートル以上なければこの通路確保できないため、結果として4メートル以上接道要求されることとなる。 特殊建築物不特定多数の人が利用する施設建物ホテル学校など。)など一定の建築物については、地方公共団体が2メートル接道義務では安全を確保できない判断するときには当該地方公共団体条例により2メートル上の接道要求することができる(接道義務緩和条例ではできない)。 2メートル以上接していない、条例により付加され制限適合しない等、接道義務満たさない土地取引広告においては、景品表示法により、「再建築不可」または「建築不可」と表示しなければならない

※この「その他の接道義務」の解説は、「接道義務」の解説の一部です。
「その他の接道義務」を含む「接道義務」の記事については、「接道義務」の概要を参照ください。

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