その他の命名権とは? わかりやすく解説

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その他の命名権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 13:55 UTC 版)

命名権」の記事における「その他の命名権」の解説

極めて珍しい例としては、財政難に陥っていた大阪府泉佐野市が、財源確保するために2012年市名命名権売却発表したケースがある。しかし、実際に候補者募集したものの応募はおらず売却実現しなかった。 身近な例では、横断歩道橋命名権見られる都道府県市町村管理する横断歩道橋一部を除く)に期限設けてスポンサーとなる企業の名前が入る。特に名古屋市においては歩道橋ネーミングライツパートナー事業」として月25,000円以上・契約期間3年上の条件設け2021年6月時点全国最多市内102愛称掲示している。 オープンソースコンテンツ管理システムであるKinagaCMSが、プロジェクト継続開発費用獲得目的として、当該システム実装された機能命名権販売するキャンペーン期限定めず実施している。

※この「その他の命名権」の解説は、「命名権」の解説の一部です。
「その他の命名権」を含む「命名権」の記事については、「命名権」の概要を参照ください。

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